ふれあいステーション都美恵では、利用者の尊厳の保持および人格の尊重を最重要の基本理念とし、身体拘束等の適正化を推進するため「身体拘束等適正化のための指針」を策定しております。
身体拘束は、利用者の身体的・精神的自由を制限し、尊厳ある生活を損なうおそれのある行為であることから、当事業所では原則としてこれを禁止しております。
サービス提供にあたっては、関係法令および介護保険指定基準を遵守し、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為は行いません。
やむを得ず身体拘束を行う場合には、次の三要件をすべて満たすことを必須条件とします。
1.切迫性(利用者本人または他者の生命・身体に重大な危険が差し迫っていること)
2.非代替性(他に代替する手段が存在しないこと)
3.一時性(必要最小限かつ一時的な対応であること)
実施にあたっては、事前に十分な検討を行い、本人および家族に対して内容・目的・期間等を具体的に説明し、同意を得た上で実施します。
また、実施状況については法令に基づく記録を作成し、継続の必要性を随時再評価するとともに、早期解除に向けた検討を行います。
さらに、身体拘束の廃止および適正化を組織的に推進するため、
- 事例検討の実施
- 職員研修の実施
- 発生要因の分析および改善策の検討
- 記録の適切な保存
を継続的に行い、サービスの質の向上に努めております。
今後も、法令遵守の徹底および利用者の権利擁護の観点から、透明性のある運営と適正な支援体制の確立に努めてまいります。
※本指針は関係法令に基づき策定し、必要に応じて見直しを行っています。

